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提訴:「アスタくにづか」店舗所有者52人、管理費3億円の過払い返還求め

説明不行き届きによる過払いですか・・・。
管理費の格差はどうして生じるのか、そういうことはちゃんと話してもらわないと困りますよね。驚きなのが、その費用がこれまた12万~1億・・・ってどんだけ幅広いのよ。
街の復興を思って始めた事業の様ですから、それだけにこういう事態になるのは残念だなと思いますね。



提訴:「アスタくにづか」店舗所有者52人、管理費3億円の過払い返還求め /兵庫
( 1月17日  毎日新聞)

 阪神大震災の復興事業として神戸市が施工した新長田駅南地区の再開発ビル「アスタくにづか」(同市長田区)で、店舗が住宅の4・75~8・7倍の管理費負担を強いられているのは不当として、店舗所有者52人が16日、市出資の管理会社「新長田まちづくり会社」を相手取り、総額約3億880万円の過払い金の返還を求めて神戸地裁に提訴した。所有者らは「アスタは復興のために建設されたのに、被災者の店舗に過大な経済的負担を強いている。新長田の街の形を問い直したい」と、復興のあり方に疑問を投げかけている。
 訴状によると、提訴したのは「アスタくにづか」の1~5番館(計7棟)の店舗所有者。「住宅と店舗の管理費の平米単価に格差があるのは、衡平を求めた区分所有法に違反する」としている。建物が建設された99年以降、各店舗が管理費を払い始めた時点からの返還を求めており、それぞれの請求額は約12万円から約1億475万円に上る。
 原告は、7棟の全店舗の半数を超えており、「管理費に格差があることを(市や管理会社から)説明されておらず、1、2年前まで知らなかった」と話している。【金森崇之】
 ◇「経営成り立たない」 原告、口々に窮状訴え
 新長田駅南地区の再開発ビルはこれまでに30棟以上が完成したが、店舗の床面積約7万6000平方メートルのうち、売却できたのは半分以下の約3万7000平方メートル。市と管理会社は残りを貸し店舗などとして運用して空き店舗解消を図っているが、不景気などでシャッターが閉まった店も目立つ。原告の店舗所有者は、震災以来、街から客足が遠のく現状に口々に窮状を訴えた。
 長島健次郎さん(75)=同市兵庫区=は、震災で約30年続いた飲食店を閉店し、仮設店舗などで営業した後、約7年半前に3番館に居酒屋を構えた。開店費用は約2000万円かかったが、いまだに約1200万円の借金が残る。昨年、妻(73)が体調を崩し閉店を考えたが、不景気などで店を売却できず、現在も営業を続ける。長島さんは「700万円でも売れないと言われた。店を処分できなければ、閉店しても管理費だけは払い続けなければいけない。自己破産しなければどうしようもない」と訴える。
 婦人服店を営む三宅淳介さん(75)=同市長田区=は、震災で全壊した「神戸デパート」(同区)で手芸品店を営んでいた。自宅も全壊して約3時間生き埋めになり、転居した大阪市で婦人服店を始めたが、姉の介護のため3年前に古里に戻り4番館で開店した。「売り上げは大阪時代の1割。神戸は友達がいて楽しいが、年金をつぎ込んでも経営が成り立たない」と嘆いた。

武富士、韓国金融大手との契約解除 新スポンサーにJトラスト

結局、新スポンサーはJトラストに決まったのですね。
もともと買収する予定だったらしき韓国企業の出した買収金よりは少し安いようですが、もともと名乗り出ていた企業のようですし、それほどこの武富士を買収したいのですね。
それほど重要があるのですね。
凄いわ。
買収後、もともとある子会社と合併させても買収前の武富士の支払い制度とは変わらないようですし、良いようななんなのか正直わからないですw
買収するくらいだから、新制度取り入れるのかなとか思ったのですが、違うんですね。

って、書いてて良くわからないです(;一_一)



武富士、韓国金融大手との契約解除 新スポンサーにJトラスト
( 2011年12月29日  フジサンケイ ビジネスアイ)

 会社更生手続き中の武富士の管財人は28日、事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったとして、韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルとのスポンサー契約を解除し、金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表した。

 武富士は会社分割によって、債権者への支払い業務を切り離し、健全部分の事業会社をJトラストが約252億円で買収する。武富士の約470人の社員は、ほぼJトラスト側が引き受ける見通し。

 Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、武富士を貸金業の子会社と合併させる計画だ。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は、総額約1兆4000億円に上る。スポンサー変更後も、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3.3%とするなど、弁済計画の内容は変わらない。

 当初の更生計画では、A&Pが健全事業を約280億円で買収することになっていたが、その後の交渉で買収金額は247億円強まで減額されたうえ、支払い期日の28日になっても、入金されなかった。A&P側は資金手当てが付かなかったもよう。

 3月に行われた武富士のスポンサーを決める入札では、Jトラストも、名乗りを上げていた。

 しかし、Jトラストは4月、「選考過程における公平性・透明性が担保されていない」などとして、選定から撤退した経緯がある。

武富士更生、韓国企業が撤退へ 後継スポンサー選び急務

韓国企業が武富士を買い取る話、結構大きく取り上げられてたのにあっさり撤退しましたね。
あ、あっさりでもないのか?
でも、早くも有力候補が上がっていると言うことはそれだけ需要があると思われてるからなのかね。

一体どこに決まるのやら。




武富士更生、韓国企業が撤退へ 後継スポンサー選び急務 
(2011年12月28日 産経新聞)

 会社更生手続き中の武富士のスポンサーである韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルが、支援から撤退する見通しであることが28日、わかった。更生計画では、買収資金約280億円の支払期限は今月末だったが、現時点で支払われていない。

 すでに後継スポンサー選びが進められているもようで、金融業のJトラストと米投資会社のTPGの2社が有力候補となっている。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆4000億円に上る。10月末に東京地裁が認可した武富士の更生計画では、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%となっていた。後継スポンサー選びでは、最低でもこの弁済率を達成することが条件となる。

 武富士の管財人は今年3月末にスポンサーを決めるための入札を実施。A&Pなど5社が応札の最終候補として残り、Jトラストと米TPGも名乗りを上げていた。


武富士更生、韓国企業が撤退へ 後継スポンサー選び急務

韓国企業が武富士を買い取る話、結構大きく取り上げられてたのにあっさり撤退しましたね。
あ、あっさりでもないのか?
でも、早くも有力候補が上がっていると言うことはそれだけ需要があると思われてるからなのかね。

一体どこに決まるのやら。





武富士更生、韓国企業が撤退へ 後継スポンサー選び急務 
(2011年12月28日 産経新聞)

 会社更生手続き中の武富士のスポンサーである韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルが、支援から撤退する見通しであることが28日、わかった。更生計画では、買収資金約280億円の支払期限は今月末だったが、現時点で支払われていない。

 すでに後継スポンサー選びが進められているもようで、金融業のJトラストと米投資会社のTPGの2社が有力候補となっている。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は総額約1兆4000億円に上る。10月末に東京地裁が認可した武富士の更生計画では、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3・3%となっていた。後継スポンサー選びでは、最低でもこの弁済率を達成することが条件となる。

 武富士の管財人は今年3月末にスポンサーを決めるための入札を実施。A&Pなど5社が応札の最終候補として残り、Jトラストと米TPGも名乗りを上げていた。


営業利益率40%超の未開拓市場中国進出を図るプロミスの成算

知らなかったわ~。。。プロミスって中国にまで拡大してるんだね(-公- )
金銭感覚が変わってきた中国では良いビジネスってわけなんですね。きっと。
なんだか記事を読んでるとボッタくり金融とも思える感じが…。
まぁ、自分は手を出すことは無いので関係ない話ですけど。
でも、何か問題が起きた時日本よりもいちゃもんのつけ方がすごそうだなとか思ってみたり。

後々また記事に上がってきそうですよね。



営業利益率40%超の未開拓市場中国進出を図るプロミスの成算
( 2011年12月21日 ダイヤモンドオンライン)

「中国の消費者金融市場は、日本の30年前と同じ状況だ──」(久保健・プロミス社長)

 ノンバンク大手、プロミスが中国事業を急速に拡大している。

 同社海外事業の中心を担う、プロミス香港の営業貸付残高は、2010年12月の179億円から11年6月には198億円へと半年間で1割以上伸び、中国本土への進出も強化中だ。

 10年7月に南部の深センに、続けて11年5月に北部の瀋陽に100%子会社を立ち上げ、12年も上海など沿岸部を中心に複数の都市に進出していく方針だ。プロミス深センは来期、早くも黒字化が確実視されており、「深センだけで30店舗は拡大できる余地がある」と、久保社長の鼻息は荒い。

 好調の理由は、高い経済成長率に支えられた資金需要と“利益率”だ。同社の海外事業の営業利益率は11年3月期、なんと約43%にも上っている。

 日本の上限金利20%に対し、香港の実質年率の上限は60%(手数料を含む)。また、中国本土も中国人民銀行の貸出金利の4倍までと定められ、7月現在、貸出金利は26%超だ。さらに本土では手数料がいまだ無制限。慣例的に金利とほぼ同額となっているため、大半の返済期間である1年間で50%近い粗利益を生んでいるのだ。

 一方で、気になる貸し倒れは、中国本土では皆無だという。「進出間もないため、慎重過ぎるぐらいに与信リスクを手探りで測っている」(同社幹部)段階だからだ。

 もちろん不安材料はある。将来的な規制リスクだ。お国柄、一夜にして状況が一変する事態もありうる。それでも、相次ぐ規制と過払い金の返還で縮む国内事業を鑑みれば、この“蜘蛛の糸”がしばらく切れないことを祈るほかない。


水道消毒剤納入代金水増し請求:山中湖村が業者を損賠提訴

新たに算定したら高く出ちゃったので、水増し請求したって?
どうしてそんなにも長い間ばれなかったのかしらねぇ。。。謎。
見て見ぬふりをしていたとか、まぁ、そういうことなんだろうけど。
ずっと貯め込まずに、毎年少しずつ埋め合わせするとか、新たに予算申請するとかすればこんな事にはならなかったのではないかしら?
2億5千ってすごい額だわー・・・。


*****************


水道消毒剤納入代金水増し請求:山中湖村が業者を損賠提訴 /山梨
( 12月15日 毎日新聞)

山中湖村の簡易水道の消毒剤(塩素薬品)納入代金を業者が水増し請求したとされる問題で、同村は14日、この業者2人を相手取って約2億6309万円の損害賠償を求めて甲府地裁都留支部に提訴した。
 同問題では、村調査委員会が97~10年度の過払い額を約2億5314万円と認定。7月26日の臨時村議会で、提訴を議決していた。賠償額を認定額より増やした理由は、今年4月に代わった新しい業者が実測データを算定し直したところ、約995万円増えたため。
 高村忠久村長は「業者が主張している役場側の指示はないものと認識している。こうした状況を長年見落とし、提訴までに時間がかかったことを改めて村民におわび申し上げる」とのコメントを出した。
 業者側は「訴状を見てから対応を考えていきたい」と話している。

<年金特例水準>3年かけて本来の水準へ 厚労省方針

あぁ~そうやって辻褄合わせするのねぇ一体どうするのかなぁと思っていましたがやっとカラクリがわかりました.。゚+.(・∀・)゚+.゚
まぁ、減らされることで色々と文句言う人もいるとは思うけど、しょうがないと思ってください。
落ち度は向こうにあれど、辻褄合わせをしなければそれこそ困る事態になりますのでね。
少しずつとはいえ、地味だけど痛手となる人もいるんでしょうねぇ。
あまりこういうことが起きないようにしてもらえるといいのだけど・・・。


年金特例水準>3年かけて本来の水準へ 厚労省方針
( 12月13日 毎日新聞)

 


厚生労働省は13日、本来より2.5%高くなっている年金の「特例水準」に関し、12年10月(12月支給)から年金額を引き下げ、3年間で元の水準に戻す方針を決めた。同日の民主党社会保障と税の一体改革調査会の役員会に報告し、了承された。12年度は1.2%の引き下げとなる見通しだが、マイナス幅は03年度の0.9%が過去最大で、1%を超す減額には14日の同調査会総会で異論が出る可能性もある。

 2.5%の過払い分について、厚労省は12年度に0.9%、13、14年度に0.8%ずつ引き下げ、3年で解消する方針だ。ただ、今年の物価は昨年より0.3%程度下がる見通しで、年金額もこれに連動する。特例水準の解消分0.9%を加えると、12年度の年金は計1.2%減となる。

 1.2%減なら国民年金の満額受給者(11年度月額6万5741円)は、12年度に月額が約790円減となる。13、14年度も物価が上がらなければ、さらに最低500円強ずつ減っていく。厚生年金のモデル世帯(同夫婦で23万1648円)は12年度だけで約2780円下がる計算だ。

 厚労省は元々3年で特例水準を解消する意向だったが、民主党内には5年にすべきだ、との意見が多く、調整が難航。それでも、期間を延ばすとそれだけ現役世代の負担増になるとあって、当初方針通り3年で解消することにした。

県:徳島市の建設業者、入札資格停止に 工事誘導員水増し

抜き打ち現場監督をしているのに見抜けなかったんですか。
不味かった回数なんて問題じゃないよなぁとか思ったりね。
水増しして、あとでばれてから痛い目見るほうがよっぽど仕事出来ない人みたいに見えるけどなぁ。
なんだかよくわかりません。


県:徳島市の建設業者、入札資格停止に 工事誘導員水増し /徳島
(12月6日 毎日新聞)


 県は5日、県発注の道路工事などで交通誘導員の人数を水増しし、計約36万円の不当な利益を得ていたとして、徳島市の建設業者「林工業」を同日付で9カ月間の入札参加資格停止にした。同社は、補強用の鉄筋の数を減らすなどの手抜きが市の検査で指摘された、市内の側溝工事も請け負っている。
 県によると、同社は09年、県発注の県道改良工事や河川堤防の除草作業の際、交通整理のために配置した誘導員の数を計32人分水増しして報告。それに基づいた費用を受け取っていた。警備会社から受け取った伝票を改ざんしていたという。
 県によると、06年度以降、計14件の業務を同社に発注したが、問題があったのは今回の2件だけで、手抜き工事はなかったという。
 県は過払い分の返還を求める方針で、「抜き打ちの現場監督をしたが見抜けなかった。態勢を強化したい」としている。

過払い金返還訴訟:利息付け返還義務 最高裁初判断「法定書面が必要」

借入する時って審査入るんでしょ?その時に返済できるかできないか、能力の有無が問われるのならば、それが通って初めて借り入れが出来るでしょ?
返済期間もきちんと記されるとされてるのに、どうしてそれ以上払う過払いが発生するんかねぇ(-公- )
書面で記してあれば「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」って記事にも書いてあるものね。
色んな理由があってお金を借りたのでしょうけど、自分でもきちんと計算して言われるがままに支払いを続けてきた借主にも問題があると思うんだけどなぁ( ´_ゝ`)


過払い金返還訴訟:利息付け返還義務 最高裁初判断「法定書面が必要」
( 12月2日 東京朝刊)

 消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。【石川淳一】

 2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。

 過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。

 まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。

 業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。

 今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。

 小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。

 ◇債務者側「返還、5700億円増に」
 債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。

 今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。

 男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べ、64万円の増額となるという。過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「借り主の苦労に報いた判決」と評価した。

 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。

◆【アディーレ】武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起

法的根拠を失ったにもかかわらず、原告らに法的知識が欠如していることを理由に、すでに消滅していた貸金債権の返還請求をし続け、本来支払う義務のない金員の支払いを強要するのは確かに間違っていますね。
それについての責任を追及の為に損害賠償請求訴訟を起こしたそうですが、内容を読むとやはり法的知識が欠如している所につけ込んでいるのが許せませんね。
その過払いしてしまった分ははきっちり返還していただきたいという気持ちはその通りだと思います。


◆【アディーレ】武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起

(12月5日 YUCASEE MEDIA(ゆかしメディア) (プレスリリース) )


弁護士法人アディーレ法律事務所
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起

 本日、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京豊島区)は、被告株式会社武富士(以
下、武富士)経営陣ら20名に対する最大規模の損害賠償請求訴訟を東京地裁へ提起し、記
者会見を執り行いましたのでご報告いたします。なお、この訴訟は、全国各地で起こって
いる損害賠償請求訴訟としては、最大(当事務所調べ)であるものです。
 この訴訟は、利息制限法の上限金利を超過して貸付を繰り返した武富士が、平成18年1
月の最高裁判決によって、みなし弁済が成立する余地がなくなり、その貸付債権が事実的、
法的根拠を失ったにもかかわらず、原告らに法的知識が欠如していることを理由に、すで
に消滅していた貸金債権の返還請求をし続け、本来支払う義務のない金員の支払いを強要
したことについての責任を追及するものです。そのため、今回の訴訟は、単に代表取締役
を相手としたものではなく、平成18年以降の武富士の取締役20名全員を被告としました。
 平成22年9月に武富士が経営破綻をし、会社更生法の適用を申請したことにより、潜在
的な過払い金債権者は約200万人、その過払い金の総額は約2兆4,000億円に上ることが明
らかとなりました。しかし、実際に武富士の会社更生手続の中で過払い金の債権届出を行
うことができた方は約90万人(約1兆3,800億円)にとどまっており、多くの方が過払い金
の返還を受ける権利を失いました。さらに武富士は、過払い金債権者への弁済率を3.3%
とする更生計画の決定を受けており、実質的に過払い金が踏み倒されてしまった行為は断
じて許されるものではありません。
 この訴訟は、被告らの任務懈怠により、原告らが平成18年1月の最高裁判決以降も武富
士から貸金債権の請求を受け、違法に弁済をさせられただけでなく、武富士から債権者へ
の返済への引当てとなるべき資産が流出し、過払い金の返還を受けることができなくなっ
たことに対する損害賠償請求であり、被告らに対する正当な権利であると考えます。
 武富士の経営責任を追及する動きや訴訟は全国各地に多数ありますが、単独の法律事務
所として最大規模の3,768名(45都道府県)のご賛同が得られたのも、非常に多くの方々
がこの問題について悩まれており、当事務所が債務整理及び過払い金返還請求の分野での
トップリーダーとしての実績を買われたからこそと自負しております。
 最後になりますが、当事務所は、今後も怯むことなく、1人でも多くの多重債務者の支
援や交通事故被害者の救済などに全力で邁進する所存でございます。
 今後とも変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

【本件訴訟の概要】
裁判所:東京地方裁判所
原 告:3,768名
被 告:平成18年以降の武富士の取締役20名全員
訴 額:55億5,209万5,371円


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